高齢労働者に関する勧告〔第162号〕

                           労働省国際労働課仮訳  国際労働機関は,理事会によりジュネーブに招集されて,1980年6月4日にその 第66回会期として会合し,1958年の差別待遇(雇用及び職業)条約及び1958 年の差別待遇(雇用及び職業)勧告が,これらに規定される差別待遇の理由の中に年齢 を含んでいないが,差別待遇の理由への追加が可能であることを規定していることを想 起し,1964年の雇用政策勧告及び1975年の人的資源開発勧告における高齢労働 者に関する特殊な規定を想起し,高齢者の社会保障に関する現行の文書の規定,特に, 1967年の障害,老齢及び遺族給付条約並びに1967年の障害,老齢及び遺族給付 勧告の規定を想起し,1975年の第60回国際労働総会で採択された婦人労働者の機 会及び待遇の均等に関する宣言第6条(3) の規定をも想定し,高齢労働者の機会及び待 遇の均等,高齢労働者の雇用における保護並びに引退の準備及び引退への接近に関する 基準により現行の文書を補足することが望ましいことを考慮し,前記の会期の議事日程 の第4議題である高齢労働者(労働及び引退)に関する提案の採択を決定し,その提案 が勧告の形式をとるべきであると決定して,次の勧告(引用に際しては,1980年の 高齢労働者勧告と称することができる。)1980年6月23日に採択する。               1 一 般 規 定 1.(1) この勧告は,加齢のために雇用及び職業において困難に遭遇するおそれのあるす   べての労働者について適用する。  (2) この勧告を実施するに当たり,各国において,国内法令及び国内慣行に適合し,   かつ,地方の事情に適した方法により,特定の年齢層に関し,適用労働者の一層精   確な定義を採用することができる。  (3) この勧告が適用される労働者は,この勧告において,「高齢労働者」という。 2. 高齢労働者の雇用問題は,すべての住民の集団に十分な注意を払うことにより雇用  問題が一の集団から他の集団へ転移しないようにして,完全雇用のための全般的なか  つ均衡のとれた戦略との関連で,また,企業の段階においては,全般的なかつ均衡の  とれた社会政策との関連で取扱われるべきである。               2 機会及び待遇の均等 3. 各加盟国は,年齢にかかわらず労働者の機会及び待遇の均等を促進するための国家  の方針並びにこの問題に関する法令及び慣行の枠内で,高齢労働者に関し雇用及び職  業における差別待遇の防止のための措置をとるべきである。 4. 各加盟国は,国内事情及び国内慣行に適する方法により,   (a) 3.の方針の策定への使用者団体及び労働者団体の効果的な参加のための措置を    とるべきである。   (b) 前記の方針の承認及び遵守の促進への使用者団体及び労働者団体の効果的な参    加のための措置をとるべきである。   (c) 前記の方針の承認及び遵守を確保することを目的とする法令を制定し,及び    (又は)そのような計画を促進するべきである。 5. 高齢労働者は,その年齢を理由とする差別待遇を受けることなしに,特に,次の事  項に関し,他の労働者との機会及び待遇の均等を享受すべきである。   (a) 職業指導及び職業紹介の業務への接近   (b) 各自の技能,経験及び資格を考慮の上での次の事項への接近     (一) 自らの選択する公的及び私的部門における雇用。ただし,例外的な場合に      は,一定の種類の雇用に係る特別の要件,条件又は規則を理由として年齢制      限を設けることができる。     (二) 職業訓練施設,特に,向上訓練及び再訓練     (三) 特に訓練及び労働組合教育のための有給教育休暇     (四) 昇進及び任務の配分を受ける資格   (c) 雇用保障。ただし,雇用の終了に関する国内法令及び国内慣行並びに22の検    討の結果に従うものとする。   (d) 同一価値の労働に対する報酬   (e) 社会保障措置及び福祉給付   (f) 労働条件(労働安全衛生措置を含む。)   (g) 住宅,社会的サービス及び保健サービス機関への接近(特に,そのような接近    が雇用の職業活動に関連するものである場合) 6. 各加盟国は,関係のある法規,行政規則及び慣行を3.の方針に適合させるため検討  すべきである。 7. 各加盟国は,国内事情及び国内慣行に適する方法により,   (a) 公の機関の監督又は管理の下にあるすべての活動において,前記の方針の遵守    を可能である限り確保すべきである。   (b) 使用者団体及び労働者団体並びにその他の関係のある団体と協力して,他のす    べての活動において,前記の方針の遵守を促進すべきである。 8. 高齢労働者及び労働組合並びに使用者及び使用者団体は,前記の方針に抵触すると  みなされる慣行の是正を確保するため機会及び待遇の均等に関する苦情を審査しかつ  調査する権限を有する機関を利用し得るべきである。 9. 高齢労働者が機会及び待遇の均等を十分に利用することができるようにするために,  そのような労働者が必要とする便宜,助言及び援助を,指導,訓練及び職業紹介の業  務が提供することを確保するため,あらゆる適当な措置がとられるべきである。 10. 3.の方針の適用は,高齢労働者に対する必要と認められる特別の保護又は援助に  不利な影響を及ぼすべきではない。               3 保   護 11. 労働生活のすべての段階での労働条件及び作業環境を改善するための国家の方針  の枠内において,代表的な使用書団体及び労働者団体の参加を得て,高齢労働者が十  分な条件の下で引き続いて雇用されることを可能にすることを目的とする国内事情及  び国内慣行に適した措置が策定されるべきである。 12.(1) 加齢過程を促進するおそれのある種類の活動又は高齢労働者がその業務の要請    に適応するに当たり困難に遭遇する種類の活動を明らかにし,その理由を決定し    及び適当な解決策を策定するため,使用者団体及び労働団体の参加を得て,研究    が行われるべきである。   (2) 前記の研究は,職務及びこれに対応する技能を評価する一般的な制度の一部で    あることができる。   (3) 前記の研究の成果は,特に,使用者団体及び労働者団体並びに,場合に応じ,    それらの団体を通じて関係のある高齢労働者に広く普及させるべきである。 13. 高齢労働者が遭遇する適応上の困難の理由が主として加齢に関連している場合に  は,当該種類の活動について,次のことを目的とする措置が,実行可能な範囲内でと  られるべきである。   (a) 加齢過程を促進するおそれのある労働条件及び作業環境の条件を改善すること。   (b) 特に,超過勤務を制限することにより,ストレスを生じ又は関係労働者の能力    に比して過度な作業ペースを生ずることとなる作業編成及び労働時間の形態を変    更すること。   (c) 健康を維持し,事故を防止し及び労働能力を維持するように,あらゆる利用可    能な技術的手段,特に,人間工学の諸原則によって,職務及びその内容を労働者    に適合させること。   (d) 労働者の健康状態の一層組織的な監督を提供すること。   (e) 作業につき,労働者の安全及び衛生を維持するために適当な監督を提供するこ    と。 14. 13.(b)の規定を実施するための措置の中で,各国における慣行に従い,労働者代  表との協議の上若しくは代表的な労働者団体の参加を得て,又は団体交渉によって,  次の措置を企業の段階でとることかできる。   (a) 困難な,危険な又は健康に有害な作業に雇用されている高齢労働者の通常の一    日当たり及び一週当たりの労働時間を短縮すること。   (b) 老齢給付の受給資格が通常付与される年齢に達する日前の所定の期間中,労働    時間を段階的に短縮することを要求するすべての高齢労働者につき,労働時間を    段階的に短縮することを促進すること。   (c) 勤務期間又は年齢に基づき,年次有給休暇を増加させること。   (d) 特にパート・タイム雇用を促進し,及びフレックスタイムを認めることにより,    高齢労働者の都合にそうその労働時間及び余暇の編成を可能にすること。   (e) 継続的又は半継続的な交替労働への一定年数の間の配置の後,高齢労働者を通    常の昼間の労働時間に行われる仕事に配置することを促進すること。 15. 1975年の人的資源開発勧告50に規定する指導措置及び訓練措置等の措置  により高齢労働者が遭遇する困難に対処するため,あらゆる努力が払われるべき  である。 16.(1) 可能な場合には,高齢労働者の必要に適合するる報酬制度を高齢労働者につい    て適用するため,代表的な使用者団体及び労働者団体の参加を得て措置がとられ    るべきである。   (2) 前記の措置には,次の事項を含むことができる。   (a) 作業の速度のみではなく知識及び経験をも考慮する報酬制度の使用   (b) 高齢労働者の出来高払い労働から定額給労働への移行 17. 高齢労働者が,できる限り所得の減少を伴うことなしに,自らの職業又はその才  能及び経験を活用することでできるその他の職業における他の雇用機会を希望する場  合には,このような雇用機会を高齢労働者が利用し得るようにするため措置をとるこ  とができる。 18. 労働力の削減の場合には,特に,衰退産業においては,たとえば,他の産業に係  る再訓練の促進,新規雇用の確保に対する援助の提供又は十分な所得若しくは金銭的  補償の提供により,高齢労働者の特別の必要を考慮するため,特別の努力がなされる  べきである。 19. 家庭責任による離職の後,求職する高齢者の就職又は再就職を促進するため,特  別な努力がなされるべきである。             4 引退の準備及び引退への接近 20. この部の規定の適用上,   (a) 「所定の」とは,31に規定する方法の一により又はこれに基づいて定められ    ていることをいう。   (b) 「老齢給付」とは,所定の年齢を超えて生存する場合に与えられる給付をいう。   (c) 「引退給付」とは,所得を伴う活動の中止を条件として与えられる老齢給付を    いう。   (d) 「老齢給付の受給資格が通常付与される年齢」とは,老齢給付が与えられる所    定の年齢をいい,この老齢給付は,繰り上げ又は繰り延べて与えることができる。   (e) 「長期勤続給付」とは,年齢のいかんを問わず,長期の資格機関の満了にのみ    基づいて与えられる給付をいう。   (f) 「資格期間」とは,所定の拠出期間,雇用期間,居住期間又はそれらの組合せ    をいう。 21. 可能である場合には,次のことを目的として措置がとられるべきである。   (a) 労働生活から自由な活動への段階的移行を認める枠内で,引退が任意的である    ことを確保すること。   (b) 老齢年金の受給資格が付与される年齢を弾力的なものにすること。 22. 特定の年齢での雇用の終了を強制的なものとする法令その他の規定は,3.及21.  の規定に照らして検討されるべきである。 23.(1) 各加盟国は,労働時間が段階的に短縮されて所定の水準に達する高齢労働者又    はパート・タイムでの労働を始める高齢労働者が,老齢年金の受給資格が通常付    与される年齢に達する日前の所定の期間,その報酬の減少に対する一部補償又は    全額補償としての特別給付を受けるように確保するため,特別給付に関するその    方針に従い,努力すべきである。   (2) (1)の特別給付については,その額及び条件が定められるべきである。適当な    場合には,当該特別給付は,老齢給付の計算上,所得として取り扱われるべきで    あり,また,その給付期間は,この計算において考慮されるべきである。 24.(1) 老齢給付の受給資格が通常付与される年齢に達する日前の所定の期間失業し    ている高齢労働者は,失業給付制度が存在する場合には,この日まで引き続いて    失業給付又は十分な所得の維持を受けるべきである。   (2) 代替措置として,少なくとも1年間失業している高齢労働者は,老齢給付の受    給資格が通常付与される年齢に達する日前の所定の期間,早期引退給付の支給資    格を有すべきである。早期引退給付は,老齢給付の受給資格が通常付与される年    齢で要求される資格期間よりも長期の資格期間に基づいて与えられるべきではな    く,また,その額は,当該労働者が前記の年齢で受ける給付の額に相当するもの    であって,恐らくより長期の支払期間を相殺するために減額されるべきではなく,    当該額の計算上,老齢給付の支給資格が通常付与される年齢と実際の年齢との間    の期間は,資格期間に含められることを要しない。 25.(1) 次のいずれかの者である高齢労働者は,老齢給付の受給資格が通常付与され    る年齢に達する日前の所定の期間,所定の資格期間に基づいて与えることとする    ことができる早期引退給付の受給資格を有すべきである。その給付の額は,当該    労働者が老齢給付の受給資格が通常付与される年齢で受ける給付の額に相当する    ものであって,恐らくより長期の支払期間を相殺するために減額されるべきでは    なく,当該額の計算上,老齢給付の受給資格が通常付与される年齢と実際の年齢    との間の期間は,資格期間に含められることを要しない。   (a) 老齢給付の適用上,国内法令又は国内慣行により困難又は健康に有害であ    ると認められる職業に従事している者   (b) 所定の程度労働に適しないと認められる者   (2) (1)の規定は,次の者については適用しない。   (a) 早期引退給付の受給資格として要求される廃疾又は労働不能と少なくとも    同等の程度の廃疾又は労働不能に相当する労働不能に基づく廃疾年金その他    の年金を受給している者   (b) 業務災害年金制度その他の社会保障給付により十分な支給がなされている    者 26. 24.及び25.の規定が適用されない高齢労働者は,老齢給付の受給資格が通常付  与される年齢に達する日前の所定の期間,早期老齢給付の受給資格を有すべきである。  ただし,当該労働者が前記の年齢において受給したであろう定期的老齢給付の額を減  することを妨げない。 27. 老齢給付が拠出金の支払い又は職業活動の期間に基づいて与えられる制度におい  ては,所定の資格期間を満たした高齢労働者は,長期勤続給付の受給資格を有すべき  である。 28. 26.及び27.の決定は,労働者が65歳又はそれ以前において老齢給付の受給資  格を得ることができる制度によって適用されることを要しない。 29. 労働に適している高齢労働者は,たとえば,給付の資格条件をすべて充足するこ  とを目的として,又は給付を受けることとなる遅い年齢及び場合に応じ追加的な労働  若しくは拠出が考慮されてより高い率で給付を受けることを目的として,老齢給付の  受給資格が通常付与される年齢を超えて老齢給付の請求を延期することができるべき  である。 30.(1) 引退準備計画は,代表的な使用者団体及び労働者団体並びにその他の関係団    体の参加を得て,労働生活の終了前の数年間に実施されるべききである。これに    関連して,1974年の有給教育休暇条約が考慮されるべきである。   (2) (1)の計画は,特に,次の事項に関する情報を提供することにより,関係者がそ    の引退の計画をたて,及び新しい状況に適応することができるようにすべきであ    る。   (a) 関係者が受けることを期待し得る所得,特に,老齢給付,関係者の年金受    給者としての税金上の地位及び医療,社会的サービス,一定の公共サービス    の料金の割引等の関係者が利用し得る関連する便宜   (b) 特にパート・タイムにより及び自営業者となる可能性に基づき職業活動を    継続する機会及び条件   (c) 加齢過程及び健康診断,運動,適当な規定等のこの過程を緩和するための    措置   (d) 余暇時間の使い方   (e) 特別な引退問題に対処するための又は興味及び技能を維持させ若しくは発    展させるための成人教育の施設の利用可能性               5 実    施 31. この勧告は,法令若しくは労働協約により又は国内慣行に適合するその他の方法  により,国内の経済的及び社会的事情を考慮の上,必要な場合には段階的に実施する  ことができる。 32. 公衆,特に,指導,訓練,職業紹介及び関係のある社会的サービスについて責任  を有する者並びに使用者及び労働者並びにそれぞれの団体に対し,高齢労働者が遭遇  する諸問題,特に,5.に規定する事項について及び高齢労働者がこのような諸問題を  克服するのを援助することが望ましいことについて周知させるため,適当な措置がと  られるべきである。 33. 高齢労働者がその権利及び機会について十分に周知させられ,かつ,それらを利  用することを奨励されるようにするための措置がとられるべきである。

 2004.2.22 登載
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