精神病者監護法
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル精神病者監護法ヲ裁可シ茲ニ
之ヲ公布セシム
御 名 御 璽
明治三十三年三月九日
内閣總理大臣侯爵山縣有朋
内 務 大 臣 侯爵西郷從道
法律第三十八號(官報 三月十日)
精神病者監護法
第一條 精神病者ハ其ノ後見人配偶者四親等内ノ親族又
ハ戸主ニ於テ之ヲ監護スルノ義務ヲ負フ但シ民法第九
百八條ニ依リ後見人タルコトヲ得サル者ハ此ノ限ニ在
ラス
監護義務者數人アル場合ニ於テ其ノ義務ヲ履行スヘキ
者ノ順位ハ左ノ如シ但シ監護義務者相互ノ同意ヲ以テ
順位ヲ變更スルコトヲ得
第一 後見人
第二 配偶者
第三 親權ヲ行フ父又ハ母
第四 戸主
第五 前各號ニ掲ケタル者ニ非サル四親等内ノ親族中
ヨリ親族會ノ選任シタル者
第二條 監護義務者ニ非サレハ精神病者ヲ監置スルコト
ヲ得ス
第三條 精神病者ヲ監置セムトスルトキハ行政廳ノ許可
ヲ受クヘシ但シ急迫ノ事情アルトキハ假リニ之ヲ監置
スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ二十四時間内ニ行政廳
ニ屆出ヘシ
前項假監置ノ期間ハ七日ヲ超ユルコトヲ得ス
行政廳ノ許可ヲ受ケテ監置シタル精神病者ノ監置ヲ廢
止シタル後三箇年内ニ更ニ之ヲ監置セムトスルトキ又
ハ民法第九百二十二條ニ依リ禁治産者ヲ監置セムトス
ルトキハ行政廳ニ屆出ヘシ
第四條 精神病者ノ監置ノ方法又ハ場所ヲ變更シタルト
キハ二十四時間内ニ行政廳ニ屆出ヘシ
第五條 監置シタル精神病者治癒シ死亡シ若ハ行方不明
ト爲リタルトキ又ハ其ノ監置ヲ廢止シタルトキハ七日
内ニ行政廳ニ屆出ヘシ
第六條 精神病者ヲ監置スルノ必要アルモ監護義務者ナ
キ場合又ハ監護義務者其ノ義務ヲ履行スルコト能ハサ
ル事由アルトキハ精神病者ノ住所地、住所地ナキトキ
又ハ不明ナルトキハ所在地市區町村長ハ敕令ノ定ムル
所ニ從ヒ之ヲ監護スヘシ
第七條 行政廳ハ精神病者ノ監護ニ關シ必要ト認ムルト
キハ監置ノ許可ヲ取消シ監置ノ廢止ヲ命シ又ハ監置ノ
方法若ハ場所ノ變更ヲ命スルコトヲ得
監置ノ許可ヲ取消サレ又ハ其ノ廢止ヲ命セラレタル者
監置ヲ廢止セサルトキハ行政廳ハ直接ニ監置ヲ廢止ス
ルコトヲ得
第八條 精神病者監置ノ必要アルトキ又ハ監置不適當ト
認ムルトキハ行政廳ハ第一條第二項ノ順位ニ拘ラス監
護義務者ヲ指定シ之カ監置ヲ命スルコトヲ得但シ急迫
ノ事情アルトキハ行政廳ハ假リニ其ノ精神病者ヲ監置
スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ第三條第二項ノ規定ヲ
準用ス
市區町村長ニ於テ監護スル精神病者ノ監護義務者ヲ發
見シ又ハ監護義務者其ノ義務ヲ履行シ得ルニ至リタル
トキ亦前項ニ同シ本條ニ依リ精神病者ノ監置ヲ命セラ
レタル監護義務者其ノ命ヲ履行セサルトキハ第六條ノ
例ニ依リ市區町村長ニ於テ之ヲ監護スヘシ
本條ニ依リ監護義務者ノ監置シタル精神病者ニ關シテ
ハ行政廳ノ許可ヲ受クルニ非サレハ其ノ監置ヲ廢止シ
又ハ監置ノ方法若ハ場所ヲ變更スルコトヲ得ス
第九條 私宅監置室、公私立精神病院及公私立病院ノ精
神病室ハ行政廳ノ許可ヲ受クルニ非サレハ之ヲ使用ス
ルコトヲ得ス
私宅監置室、公私立精神病院及公私立病院ノ精神病室
ノ構造設備及管理方法ニ關スル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ
定ム
第十條 監護ニ要シタル費用ハ被監護者ノ負擔トシ被監
護者ヨリ辨償ヲ得サルトキハ其ノ扶養義務者ノ負擔ト
ス
市區町村長ニ於テ監護スル場合ニ於テ之カ爲要スル費
用ノ支辨方法及其ノ追徴方法ハ行旅病人及行旅死亡人
取扱法ノ規定ヲ準用ス
第十一條 行政廳ハ必要ト認ムルトキハ其ノ指定シタル
醫師ヲシテ精神病者ノ檢診ヲ爲サシメ又ハ官吏若ハ醫
師ヲシテ精神病者ニ關シ必要ナル尋問ヲ爲サシメ又ハ
精神病者在ル家宅病院其ノ他ノ場所ニ臨檢セシムルコ
トヲ得
第十二條 本法又ハ本法ニ基ツキテ發スル命令ノ執行ニ
關シ行政廳ノ違法處分ニ由リ權利ヲ傷害セラレタリト
スル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第十三條 本法又ハ本法ニ基ツキテ發スル命令ノ執行ニ
關スル行政廳ノ處分ニ不服アル者ハ訴願ヲ提起スルコ
トヲ得
第十四條 官吏公吏又ハ行政廳ノ命ヲ受ケテ公務ヲ行フ
醫師本法ノ執行ニ關シ不正ノ所爲ヲ爲シタル者ハ三年
以下ノ重禁錮ニ處シ百圓以下ノ罰金ヲ附加ス
第十五條 官吏公吏又ハ行政廳ノ命ヲ受ケテ公務ヲ行フ
醫師本法ノ執行ニ關シ賄賂ヲ收受シ又ハ之ヲ聽許シタ
ル者ハ刑法第二百八十六條ノ例ニ照ラシテ處斷ス
第十六條 左ニ掲クル者ハ一年以下ノ重禁錮ニ處シ百圓
以下ノ罰金ヲ附加ス
一 詐僞ノ所爲ヲ以テ行政廳ノ許可ヲ受ケ若ハ虚僞ノ
屆出ヲ爲シ精神病者ヲ監置シ又ハ拘束ノ程度ヲ加
重シタル者
二 醫師精神病者ノ診斷書ニ虚僞ノ事實ヲ記載シ又ハ
自ラ診斷セスシテ診斷書ヲ授與シタル者
前項第一號ノ場合ニ於テハ監置又ハ拘束ノ日數十日ヲ
過クル毎ニ一等ヲ加フ
第十七條 左ニ掲クル者ハ二月以下ノ重禁錮ニ處シ二十
圓以下ノ罰金ヲ附加シ又ハ百圓以下ノ罰金ニ處ス但シ
監置又ハ拘束ノ日數十日ヲ過クル毎ニ一等ヲ加フ
一 許可ヲ受ケス又ハ屆出ヲ爲サス若ハ命ヲ受ケスシ
テ精神病者トシテ人ヲ監置シタル者
二 禁治産ノ宣告又ハ監置ノ許可ヲ取消サレ又ハ監置
ノ廢止ヲ命セラレ若ハ假監置ノ期間ヲ經過シタル
後監置ヲ廢止セサル者
三 許可ヲ受ケ又ハ屆出ヲ爲シ若ハ命ヲ受ケタル程度
ヲ超エテ精神病者ヲ拘束シタル者
第十八條 左ニ掲クル者ハ一月以下ノ重禁錮ニ處シ十圓
以下ノ罰金ヲ附加シ又ハ五十圓以下ノ罰金ニ處ス
一 精神病者ノ監置ニ關シ虚僞ノ事實ヲ記載シタル願
屆其ノ他ノ書類ヲ行政廳ニ提出シタル者
二 監護義務ヲ履行スヘキ順位ニ在ラサル者ニシテ許
可ヲ受ケス又ハ命ニ依ルニ非スシテ監置ヲ廢止シ
又ハ監置ノ方法若ハ場所ヲ變更シタル者
三 官吏又ハ行政廳ノ指定シタル醫師ノ臨檢若ハ檢診
ヲ拒ミ又ハ其ノ尋問ニ對シ答辯ヲ爲サス若ハ虚僞
ノ答辯ヲ爲シタル者
第十九條 左ニ掲クル者ハ百圓以下ノ罰金ニ處ス
一 監置ノ方法若ハ場所ノ變更ヲ命セラレ其ノ命ヲ履
行セサル者
二 監護義務者精神病者ノ監置ヲ命セラレ其ノ命ヲ履
行セサル者
三 第八條第四項及第九條第一項ニ違背シタル者
第二十條 第四條及第五條ニ違背シタル者ハ十圓以下ノ
罰金ニ處ス
附 則
第二十一條 本法ハ明治三十三年七月一日ヨリ之ヲ施行
ス
本法施行前ヨリ精神病者ヲ監置シタル者ニシテ仍之ヲ
繼續セムトスルトキハ本法施行ノ日ヨリ二箇月内ニ第
三條ノ許可ヲ受ケ又ハ屆出ヲ爲スヘシ
第三條ノ許可ヲ受ケス又ハ屆出ヲ爲サスシテ前項ノ期
間ヲ經過シタル後監置ヲ廢止セサル者ハ第十七條ノ例
ニ照シテ處斷ス
本法中市區町村長ニ屬スル職務ハ市制區制町村制ヲ施
行セサル地ニ在リテハ市區町村長ニ準スヘキ者之ヲ行
フ
第二十二條 外國人タル精神病者ノ監護ニ關シ別段ノ規
定ヲ要スルモノハ敕令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十三條 人事訴訟手續法第五十條又ハ第六十條ニ依
リ裁判所ニ於テ精神病者ノ監護ニ付必要ナル處分ヲ命
シタル場合ニ關シテハ本法ノ規定ヲ適用セス
精神病院法
大正八年三月二十七日
法律第二十五号
第一条 主務大臣ハ北海道又ハ府県ニ対シ精神病院ノ設
置ヲ命スルコトヲ得
第二条 地方長官ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル精神病者ヲ
前条ノ規定ニ依リ設置スル精神病院ニ入院セシムルコ
トヲ得
一 精神病者監護法ニ依リ市区町村長ノ監護スヘ
キ者
二 罪ヲ犯シタル者ニシテ司法官庁特ニ危険ノ虞アリ
ト認ムルモノ
三 療養ノ途ナキ者
四 前各号ニ掲クル者ノ外地方長官特ニ入院ヲ必要ト
認ムル者
前項ノ規定ニ依リ精神病者ヲ入院セシムルニハ命令ノ
定ムル所ニ依リ医師ノ診断アルコトヲ要ス
第三条 国庫ハ勅令ノ定ムル所ニ従ヒ第一条ノ規定ニ依
リ設置スル精神病院ノ経費ニ対シ六分ノ一乃至二分ノ
一ヲ補助ス
第四条 第一条ノ規定ニ依リ設置スル精神病院ノ長ハ主
務大臣ノ定ムル所ニ依リ入院者ニ対シ監護上必要ナル
処置ヲ行フコトヲ得
第五条 地方長官ハ入院者ヨリ入院費ノ全部又ハ一部ヲ
徴収スルコトヲ得地方長官入院者ヨリ徴収スルコトヲ
得スト認ムルトキハ其ノ扶養義務者ヨリ之ヲ徴収スル
コトヲ得
前項費用ノ徴収方法ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第六条 道府県ニ於テ設置スル精神病院ニシテ地方長官
ノ具申ニ依リ主務大臣ニ於テ適当ト認ムルモノハ第一
条ノ規定ニ依リ設置スルモノト看做ス
第七条 主務大臣必要ト認ムルトキハ期間ヲ指定シ適当
ト認ムル公私立精神病院ヲ其ノ承諾ヲ得テ第一条ノ規
定ニ依リ設置スル精神病院ニ代用スルコトヲ得此ノ場
合ニ於テハ第二条乃至第五条ノ規定ヲ準用ス
第八条 本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ノ執行ニ関シ
行政官庁ノ処分ニ不服アル者ハ訴願スルコトヲ得行政
官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ障害セラレタリトスル者
ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
附則
本法施行ノ期日ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ各条ニ付之ヲ定
ム