戦時災害保護法
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル戦時災害保護法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布
セシム
御 名 御 璽
昭和十七年二月二十四日
内閣總理大臣
大 蔵 大 臣
厚 生 大 臣
法律第七十一號
戦時災害保護法
第一章 総則
第一条 戦時災害ニ因リ危害ヲ受ケタル者並ニ其ノ家族及遺族ニ
シテ帝国臣民タルモノハ本法ニ依リ之ヲ保護ス
第二条 本法ニ於テ戦時災害卜称スルハ戦争ノ際ニ於ケル戦闘行
為ニ因ル災言及之ニ起因シテ生ズル災害ヲ謂フ
第三条 保護ハ救助、扶助及給与金ノ支給ノ三種トス
第四条 保護ハ保護ヲ受クベキ者ノ住所地(救助ニ付テハ現在
地)ヲ管轄スル地方長官之ヲ行フ
第二章 救助
第五条 救助ハ戦時災害ニ罹リ現ニ応急救助ヲ必要トスル者ニ対
シ之ヲ為ス
第六条 救助ノ種類左ノ如シ
一 収容施設ノ供与
二 焚出其ノ他ニ依ル食品ノ給与
三 被服、寝具其ノ他生活必需品ノ給与及貸与
四 医療及助産
五 学用品ノ給与
六 埋葬
七 前各号ニ掲グルモノノ外地方長官ニ於テ必要卜認ムルモノ
救助ハ地方長官ニ於テ必要アリト認メタル場合ニ於テハ前項ノ
規定ニ拘ラズ要救助者(埋葬ニ付テハ埋葬ヲ行フ者)ニ対シ金
銭ヲ給シテ之ヲ為スコトヲ得
救助ノ程度、方法及期間ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ
定ム
第七条 地方長官ハ勅令ヲ以テ定ムル者ヲシテ救助ノ実施ニ従事
セシムルコトヲ得
第八条 地方長官ハ要救助者ヲシテ救助ノ実施ニ協カセシムルコ
トヲ得
第九条 救助ヲ行フ為特ニ必要アリト認ムルトキハ地方長官ハ一
時勅令ヲ以テ定ムル施設ヲ管理シ、土地、家屋若ハ物資ヲ使用
シ、勅令ヲ以テ定ムル者ヲシテ物資ヲ保管セシメ又ハ物資ヲ収
用スルコトヲ得
第十条 前条ノ規定ニ依リ管理、使用若ハ収用シ又ハ保管セシム
ル準備ノ為必要アルトキハ地方長官ハ当該官吏ヲシテ施設、土
地、家屋、物資ノ所在スル場所又ハ物資ヲ保管セシムル場所ニ
立入リ検査ヲ為サシムルコトヲ得
地方長官ハ前条ノ規定ニ依リ物資ヲ保管セシメタル者ヨリ必要
ナル報告ヲ徴シ又ハ当該官吏ヲシテ当該物資ノ所在スル場所ニ
立入リ検査セシムルコトヲ得
前二項ノ規定ニ依リ立入ル場合ニ於テハ其ノ旨予メ其ノ施設、
土地、家屋又ハ場所ノ管理ニ通知スベシ
当該官史第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ立入ル場合ハ其ノ身分
ヲ示ス証票ヲ携帯スベシ
第十四条第一項ノ規定ニ依リ市町村長又ハ之ニ準ズルモノ第一
項及第二項ニ規定スル職権ノ委任ヲ受ケタルトキハ第一項、第
二項及前項中当該官吏トアルハ当該吏員トス
第十一条 第七条ノ規定ニ依リ救助ノ実施ニ従事セシムル場合ニ
於テハ勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ実費ヲ弁償ス
第十二条 第七条又ハ第八条ノ規定ニ依リ救助ノ実施ニ従事又ハ
協カスル者之ガ為傷痍ヲ受ケ、疾病ニ罹リ又ハ死亡シタル場合
ニ於テハ勅令ノ定ムル所ニ依リ扶助金ヲ給ス
第十三条 第九条ノ規定ニ依リ施設ヲ管理シ、土地、家屋若ハ物
資ヲ使用シ、物資ヲ保管セシメ又ハ物資ヲ収用スル場合ニ於テ
ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ損失ヲ補償ス
前項ノ規定ニ依リ補償ヲ受クペキ者補償ノ額ニ付不服アルトキ
ハ其ノ金額ノ決定ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ六月以内ニ通常裁判
所ニ出訴スルコトヲ得
第十四条 地方長官ハ命令ノ定ムル所ニ依リ本法ニ定ムル救助ニ
関スル職権ノ一部ヲ市町村長又ハ之ニ準ズルモノニ委任スルコ
トヲ得
行政執行法第五条及第六条ノ規定並ニ之ニ基キテ発スル命令ハ
前項ノ規定ニ依リ地方長官ガ市町村長又ハ之ニ準ズルモノニ委
任シタル第七条乃至第十条ノ規定ニ依ル職権ニ基キテ為ス処分
ニ依リテ負フ義務ノ履行ヲ市町村長又ハ之ニ準ズルモノガ強制
スル場合ニ之ヲ準用ス
第十五条 地方長官ハ救助ノ為必要アリト認ムルトキハ命令ノ定
ムル所ニ依リ道府県、市町村又ハ之ニ準ズルモノヲシテ救助ニ
要スル費用ヲ一時繰替支弁セシムルコトヲ得
第三章 扶助
第十六条 扶助ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ニシテ当該ノ傷痍、
疾病、身体障害又ハ死亡ノ為生活スルコト困難卜為リタルモノ
ニ対シ之ヲ為ス但シ傷痍、疾病又ハ死亡が其ノ者又ハ扶助ヲ受
クベキ者ノ故意又ハ重大ナル過失ニ因レルモノナルトキハ扶助
ヲ為サザルコトヲ得
一 戦時災害ニ因リ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタル者
二 戦時災害ニ因ル傷痍又ハ疾病ノ治癒シタル場合ニ於テ仍身
体ニ著シキ障害ヲ存スル者
三 前二号ニ掲グル者ノ配偶者(届出ヲ為サザルモ事実上婚姻
ト同様ノ関係ニ在ル者ヲ含ム以下同ジ)若ハ直系尊属ニシテ
前二号ニ掲グル者ト同一ノ家若ハ世帯ニ在ルモノ又ハ前二号
ニ掲グル者ノ直系尊属ニシテ前二号ニ掲グル者が傷痍ヲ受ケ
若ハ疾病ニ罹リタル時ヨリ引続キ同一ノ家若ハ世帯ニ在ルモ
ノ
四 戦時災害ニ因リ死亡シタル者ノ配偶者若ハ直系尊属ニシテ
戦時災害ニ因リ死亡シタル者ノ死亡ノ時之卜同一ノ家若ハ世
帯ニ在リ且引続キ其ノ家若ハ世帯ニ在ルモノ又ハ戦時災害ニ
因リ死亡シタル者ノ直系尊属ニシテ戦時災害ニ因リ死亡シク
ル者ノ戦時災害ニ罹リタル時之ト同一ノ家若ハ世帯ニ在リ且
引続キ其ノ家若ハ世帯ニ在ルモノ
前項ノ規定ニ依リ扶助ヲ受ケ又ハ受クベキ者本法ニ依リ救助ヲ
受クルトキハ救助ヲ受クルノ間其ノ省ニ対シ扶助ヲ為サズ扶助
ハ生活ニ必要ナル限度ヲ超ユルコトヲ得ズ
第十七条 扶助ノ種類左ノ如シ
一 生活扶助
二 療養扶助
三 出産扶助
四 生業扶助
第十八条 扶助ハ戦時災害ニ因リ危害ヲ受ケタル時ヨリ勅令ヲ以
テ定ムル期間ヲ経過シタルトキハ之ヲ為サズ
扶助ノ程度及方法ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十九条 扶助ヲ受クル者死亡シタル場合ニ於テハ命令ノ定ムル
所ニ依リ埋葬ヲ行ヒ又ハ埋葬ヲ行フ者ニ対シ埋葬費ヲ給スルコ
トヲ得
第二十条 扶助ヲ受クル者六年ノ徴役又ハ禁錮以上ノ刑ニ処セラ
レタル場合ニ於テハ其ノ者ニ対ジ扶助ヲ為サズ六年末満ノ微役
又ハ禁銀ニ処セラレタル場合ニ於テハ其ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ
執行ヲ受クルコトナキニ至ル迄ノ間亦同ジ
第二十一条 扶助ヲ受ケ又ハ受クベキ者左ニ掲グル事由ノ一ニ該
当スルトキハ其ノ者ニ対シ扶助ヲ為サザルコトヲ得
一 正当ノ理由ナクシテ扶助ニ関シ地方長官ノ為ス指示ニ従ハ
ザルトキ
二 正当ノ理由ナクシテ扶助ニ関スル検診又ハ調査ヲ拒ミタル
トキ
三 素行著シク不良ナルトキ又ハ著シク怠惰ナルトキ
第四章 給与金ノ支給
第二十二条 戦時災害ニ因リ死亡シタル者アルトキハ勅令ノ定ム
ル所ニ依リ其ノ遺族ニ対シ給与金ヲ給ス戦時災害ニ因リ傷痍ヲ
受ケ又ハ疾病ニ罹リ之が為身体ニ著シキ障害ヲ存スル者アルト
キ其ノ者ニ対シ亦同ジ
第二十三条 戦時災害ニ因リ住宅(水上生活者ノ居住ノ用ニ供ス
ル舟ヲ含ム)又ハ家財ノ滅失又ハ毀損アリタル場合ニ於テハ勅
令ノ定ムル所ニ依リ其ノ所有者ニ対シ給与金ヲ給ス
第二十四条 業務ノ性質上戦時災害ニ因ル危害ヲ顧ミルコト能ハ
ズシテ業務ニ従事スルコトヲ要スル者当該業務ニ従事中戦時災
害ニ因リ傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ又ハ死亡シタル場合ニ於テ
ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ本人又ハ其ノ遺旅ニ対シ給与金ヲ給ス
此ノ場合ニ於テハ第二十二条ノ給与金ハ之ヲ給セズ
前項ノ業務ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十五条 正当ノ理由ナクシテ給与金ノ支給ニ関スル検診又ハ
調査ヲ拒ミクルトキハ其ノ者ニ対シ給与金ヲ給セザルコトヲ得
第五章 雑則
第二十六条 本法ニ依ル保護ハ他ノ法令ノ適用ニ付テハ貧困ノ為
ニスル公費ノ救助又ハ扶助ニ非ザルモノトス
第二十七条 本法ニ依リ給与ヲ受ケタル金品ヲ標準トシテ祖税其
ノ他ノ公課ヲ課セズ
第二十八条 本法ニ依ル給与金品ハ既ニ給与ヲ受ケタルトニ拘ラ
ズ之ヲ差押フルコトヲ得ズ
第二十九条 本法ヲ朝鮮、台湾又ハ樺太ニ施行スル場合ニ於テ必
要アルトキハ勅令ヲ以テ特別ノ定ヲ為スコトヲ得
第六章 罰則
第三十条 第七条ノ規定ニ依ル命令ニ従ハザル者ハ六月以下ノ徴
役又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
第三十一条 詐偽其ノ他ノ不正ノ手段ニ依リ保証ヲ受ケ又ハ受ケ
シメタル者ハ六月以下ノ徴役又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
第三十二条 第十条第一項若ハ第二項ノ定ニ依ル当該官吏若ハ当
該吏員ノ立入検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シ又ハ同条第二項ノ規
定ニ依ル報告ヲ為サズ若ハ虚偽ノ報告ヲ為シタル者ハ五百円以
下ノ罰金ニ処ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第七一回国会 須原昭二議員 昭四八・六・二三提出 参第二一号
戦時災害援護法(案)
(援護)
第一条 先の大戦の際に、本邦その他の政令で定める地域におい
て、これらの地域ごとに政令で定める期間内に、空襲その他の政
令で定める戦時災害にかかつた者で当該戦時災害にかかつた当時
日本の国籍を有していたものの当該戦時災害による負傷、疾病、
障害及び死亡に関する援護に関しては、この法律に別段の定めが
あるものを除き、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六
十八号。以下「特別援護法」という。)及び戦傷病者戦没者遺族
等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」
という。)(公務上の負傷又は疾病に係る障害年金及び障害一時
金並びに弔慰金(第二十四条第三項に規定する者に対するものを
除く。)に係る部分に限る。)の例による。
2 前項に規定する負傷又は疾病が特別援護法に規定する公務上の
傷病に該当する場合においては、同項中同法に係る部分の規定は
適用しない。
第二条 前条第一項に規定するもののほか、同項に規定する者で当
該戦時災害により死亡したものの遺族には、遺族給付金として五
十万円を支給する。
2 遺族給付金を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当
時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係
と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父、母、孫、祖父及び
祖母で、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有し、かつ、その
者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたも
のとする。
3 死亡した者の死亡の当時胎児であつた子が出生し、かつ、出生
によつて日本の国籍を取得したときは、将来に向かつて、その子
は、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有し、かつ、その者に
よつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた子とみ
なす。
4 遺族給付金は、十年以内に償還すべき記名国債をもつて交付す
る。この場合においては、遺族援護法中国債に係る部分の規定を
準用する。
5 遺族給付金に関しては、前各項に規定するものを除き、遺族援
護法中遺族一時金に係る部分の規定の例による。
(調整規定)
第三条 第一条第一項に規定する負傷、疾病、障害又は死亡が、他
の法令(行政措置を含む。)による給付(遺族に対する年金たる
給付を含む。)でこの法律による援護に相当する給付として政令
で定めるものの支給事由に該当する場合においては、政令の定め
るところにより、この法律による援護の全部又は一部を行なわな
いことができる。
(政令委任)
第四条 遺族援護法に規定する日又は月の読替えその他特別援護法
及び遺族援護法の例によることが困難と認められる場合における
特例に関しては、この法律による援護の趣旨に照らして合理的に
必要と判断される範囲内で、政令で必要な規定を設けることがで
きる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内
において政令で定める日から施行する。
(特別援護法の一部改正)
第二条 特別援護法の一部を次のように改正する。
第四条第一項第一号中「又は別表第一号表ノ三に定める」を
「若しくは別表第一号表ノ三に定める程度の障害又は旧恩給法施
行令(大正十二年勅令第三百六十七号。恩給法施行令の一部を改
正する勅令(昭和二十一年勅令第五百四号)による改正前のもの
をいう。)第三十一条第一項に規定する第一目症若しくは第二目
症に相当する」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第
二項とし、同条第四項中「又は第二項」を削り、「第一項第二
号」を「同項第二号」に改め、同項を同条第三項とする。
第六条第一項中「(同条第二項の規定に該当する者にあつて
は、同条同項。以下この条において同じ。)」を削る。
(特別援護法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律による改正前の特別援護法第四条第二項の規定に
より交付された戦傷病者手帳は、この法律による改正後の特別援
護法第四条第一項の規定により交付されたものとみなす。
(遺族援護法の一部改正)
第四条 遺族援護法の一部を次のように改正する。
第三十七条第一項中「(第三十四条第三項の規定の適用により
支給する弔慰金にあつては、一人につき三万円)」を削る。
第三十九条の五を次のように改める。
第三十九条の五 遺族一時金の額は、死亡した者一人につき十
万円とする。
(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行前に支給事由の生じた準軍属又は準軍属で
あつた者の遺族たるによる弔慰金については、この法律による改
正後の遺族援護法第三十七条第一項の規定にかかわらず、なお従
前の例による。
2 この法律の施行前に準軍属又は準軍属であつた者の遺族たるに
よる弔慰金の支給事由が生じた場合においては、準軍属又は準軍
属であつた者の遺族に、特別弔慰金として二万円を支給する。こ
の場合においては、遺族援護法中弔慰金に係る部分の規定の例に
よる。
3 前項の規定は、死亡した者の死亡に関し戦傷病者戦没者遺族等
援護法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十四号)
附則第二条第七項の規定の適用があつた場合には、適用しない。
4 第二項の規定を適用する場合における遺族援護法第三十六条及
び第三十八条に規定する日の読替えについては、政令で定める。
第六条 この法律の施行前に支給事由の生じた準軍属又は準軍属で
あつた者の遺族たるによる遺族一時金については、この法律によ
る改正後の遺族援護法第三十九条の五の規定にかかわらず、なお
従前の例による。
2 この法律の施行前に準軍属又は準軍属であつた者の遺族たるに
よる遺族一時金の支給事由が生じた場合においては、準軍属又は
準軍属であつた者の遺族に、特別遺族一時金として三万円を支給
する。この場合においては、遺族援護法中遺族一時金に係る部分
の規定の例による。
3 前条第四項の規定は、前項の特別遺族一時金について準用す
る。この場合において、前条第四項中「第三十六条及び第三十八
条」とあるのは「第三十九条の四及び第三十九条の六」と読み替
えるものとする。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
第七条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十
九号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「第百六十八号」を「第百六十八号。戦時災
害援護法(昭和四十八年法律第 号)によりその例によるも
のとされる場合を含む。以下この項において同じ。」に改める。
(厚生省設置法の一部改正)
第八条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を
次のように改正する。
第四条第二項第二号中「戦没者遺族、」の下に「戦時災害傷病
者、戦時災害死亡者遺族、」を加える。
第五条第六十三号の三中「第百六十八号」を「第百六十八号。
戦時災害援護法(昭和四十八年法律第 号)によりその例に
よるものとされる場合を含む。第二十九条第一項において同
じ。」に改める。
第五条第六十三号の六の次に次の一号を加える。
六十三の七 戦時災害援護法の定めるところにより、障害年金
等を受ける権利を裁定し、及び障害年金の額を改定すること。
第十四条の三第四号の六の次に次の一号を加える。
四の七 戦時災害援護法を施行すること。
第二十六条の三第一項中「戦傷病者」の下に「、戦時災害傷病
者」を加える。
第二十九条第一項の表援護審査会の項中「戦傷病者戦没者遺族
等援護法」の下に「(戦時災害援護法によりその例によるものと
される場合を含む。)」を加える。
(身体障害者福祉法の一部改正)
第九条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の
一部を次のように改正する。
第十九条の二第二項中「第百六十八号」を「第百六十八号。戦
時災害援護法(昭和四十八年法律第 号)によりその例によ
るものとされる場合を含む。第四項において同じ。」に改める。
(精神衛生法の一部改正)
第十条 精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次
のように改正する。
第三十二条第六項中「第百六十八号」を「第百六十八号。戦時
災害援護法(昭和四十八年法律第 号)によりその例による
ものとされる場合を含む。」に改める。
(地方税法の一部改正)
第十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を
次のように改正する。
第七十二条の十四第一項中「第百六十八号」を「第百六十八
号。戦時災害援護法(昭和四十八年法律第 号)によりその
例によるものとされる場合を含む。以下第七十二条の十七第一項
ただし書において同じ。」に改める。
(結核予防法の一部改正)
第十二条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次
のように改正する。
第三十四条第一項中「第百六十八号」を「第百六十八号。戦時
災害援護法(昭和四十八年法律第 号)によりその例による
ものとされる場合を含む。次条第二項において同じ。」に改め
る。
(租税特別措置法の一部改正)
第十三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部
を次のように改正する。
第二十六条第一項第一号中「第百六十八号」を「第百六十八
号。戦時災害援護法(昭和四十八年法律第 号)によりその
例によるものとされる場合を含む。」に改める。
(国民年金法の一部改正)
第十四条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を
次のように改正する。
第五条第二項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 戦時災害援護法(昭和四十八年法律第 号)に基
づく年金たる給付
第七条第二項第四号中「第五号」を「第五号の二」に改める。
(通算年金通則法の一部改正)
第十五条 通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の一
部を次のように改正する。
第四条第二項第四号中「第百二十七号)」の下に「若しくは戦
時災害援護法(昭和四十八年法律第 号)」を加える。
(児童扶養手当法の一部改正)
第十六条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の
一部を次のように改正する。
第三条第二項第十四号の次に次の一号を加える。
十四の二 戦時災害援護法(昭和四十八年法律第 号)に
基づく年金たる給付
(特別児童扶養手当法の一部改正)
第十七条 特別児童扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)
の一部を次のように改正する。
第三条第二項第十四号の次に次の一号を加える。
十四の二 戦時災害援護法(昭和四十八年法律第 号)に
基づく年金たる給付
理 由
先の大戦の際に空襲その他の戦時災害にかかつた者の当該戦時災
害による負傷、疾病、障害及び死亡に関し、国家補償の精神に基づ
き、これらの者及びその遺族に対し、戦傷病者特別援護法及び戦傷
病者戦没者遺族等援護法による軍人軍属等の公務上の負傷、疾病、
障害及び死亡に関する援護と同様の援護を行なう必要がある。これ
が、この法律案を提出する理由である。
この法律施行に要する経費
この法律施行に要する経費は、平年度約三十億円の見込みであ
る。