軍人勅諭
軍 人 勅 諭
明治十五年(一八八二年) 一月四日
陸軍省達乙第二号
我國の軍隊は世々天皇の統率し給ふ所にそある 昔神武天皇躬つから大伴物部の兵ともを率ゐ中國のまつろはぬものともを討ち平け給ひ高御座に即かせられて天下しろしめし給ひしより二千五百有餘年を經ぬ 此間世の様の移り換るに随ひて兵制の沿革も亦屡なりき
古は天皇躬つから軍隊を率ゐ給ふ御制にて時ありては皇后皇太子の代らせ給ふこともありつれと大凡兵權を臣下に委ね給ふことはなかりき 中世に至りて文武の制度皆唐國風に倣はせ給ひ六衛府を置き左右馬寮を建て防人なと設けられしかは兵制は整ひたれとも打續ける昇平に狃れて朝廷の政務も漸文弱に流れけれは兵農おのつから二に分れ古の徴兵はいつとなく壮兵の姿に變り遂に武士となり兵馬の權は一向に其武士ともの棟梁たる者に歸し世の亂と共に政治の大權も亦其手に落ち凡七百年の間武家の政治とはなりぬ 世の様の移り換りて斯なれるは人力もて挽回すへきにあらすとはいひなから且は我國體に戻り且は我祖宗の御制に背き奉り浅間しき次第なりき
降りて弘化嘉永の頃より徳川の幕府其政衰へ剰外國の事とも起りて其侮をも受けぬへき勢に迫りけれは朕か皇祖仁孝天皇皇考孝明天皇 いたく宸襟を惱し給ひしこそ忝くも又惶けれ 然るに朕幼くして天津日嗣を受けし初征夷大将軍其政權を返上し大名小名其版籍を奉還し年を經すして海内一統の世となり古の制度に復しぬ 是文武の忠臣良弼ありて朕を輔翼せる功績なり歴世祖宗の専蒼生を憐み給ひし御遺澤なりといへとも併我臣民の其心に順逆の理を辨へ大義の重きを知れるか故にこそあれ されは此時に於て兵制を更め我國の光を耀さんと思ひ此十五年か程に陸海軍の制をは今の様に建定めぬ
夫兵馬の大權は朕か統ふる所なれは其司々をこそ臣下には任すなれ其大綱は朕親之を攬り肯て臣下に委ぬへきものにあらす 子々孫々に至るまて篤く斯旨を傳へ天子は文武の大權を掌握するの義を存して再中世以降の如き失體なからんことを望むなり 朕は汝等軍人の大元帥なるそ されは朕は汝等を股肱と頼み汝等は朕を頭首と仰きてそ其親は特に深かるへき
朕か國家を保護して上天の惠に應し祖宗の恩に報いまゐらする事を得るも得さるも汝等軍人か其職を盡すと盡ささるとに由るそかし 我國の稜威振はさることあらは汝等能く朕と其憂を共にせよ 我武維揚りて其榮を耀さは朕汝等と其譽を偕にすへし 汝等皆其職を守り朕と一心になりて力を國家の保護に盡さは我國の蒼生は永く太平の福を受け我國の威烈は大に世界の光華ともなりぬへし 朕斯も深く汝等軍人に望むなれは猶訓諭すへき事こそあれ いてや之を左に述へむ
一 軍人は忠節を盡すを本分とすへし 凡生を我國に稟くるもの誰かは國に報ゆるの心なかるへき 況して軍人たらん者は此心の固からては物の用に立ち得へしとも思はれす 軍人にして報國の心堅固ならさるは如何程技藝に熟し學術に長するも猶偶人にひとしかるへし 其隊伍も整ひ節制も正くとも忠節を存せさる軍隊は事に臨みて烏合の衆に同かるへし 抑國家を保護し國權を維持するは兵力に在れは兵力の消長は是國運の盛衰なることを辨へ世論に惑はす政治に拘らす只々一途に己か本分の忠節を守り義は山嶽よりも重く死は鴻毛よりも輕しと覺悟せよ 其操を破りて不覺を取り汚名を受くるなかれ
一 軍人は禮儀を正くすへし 凡軍人には上元帥より下一卒に至るまて其間に官職の階級ありて統屬するのみならす同列同級とても停年に新舊あれは新任の者は舊任のものに服從すへきものそ 下級のものは上官の命を承ること實は直に朕か命を承る義なりと心得よ 己か隷屬する所にあらすとも上級の者は勿論停年の己より舊きものに對しては總へて敬禮を盡すへし 又上級の者は下級のものに向ひ聊も輕侮驕傲の振舞あるへからす 公務の爲に威厳を主とする時は格別なれとも其外は務めて懇に取扱ひ慈愛を専一と心掛け上下一致して王事に勤勞せよ 若軍人たるものにして禮儀を紊り上を敬はす下を惠ますして一致の和諧を失ひたらんには啻に軍隊の蠧毒たるのみかは國家の爲にもゆるし難き罪人なるへし
一 軍人は武勇を尚ふへし 夫武勇は我國にては古よりいとも貴へる所なれは我國の臣民たらんもの武勇なくては叶ふまし 況して軍人は戰に臨み敵に當るの職なれは片時も武勇を忘れてよかるへきか さはあれ武勇には大勇あり小勇ありて同からす 血気にはやり粗暴の振舞なとせんは武勇とは謂ひ難し 軍人たらむものは常に能く義理を辨へ能く胆力を練り思慮を殫して事を謀るへし 小敵たりとも侮らす大敵たりとも懼れす己か武職を盡さむこそ誠の大勇にはあれ されは武勇を尚ふものは常々人に接るには温和を第一とし諸人の愛敬を得むと心掛けよ 由なき勇を好みて猛威を振ひたらは果は世人も忌嫌いて豺狼なとの如く思ひなむ 心すへきことにこそ
一 軍人は信義を重んすへし 凡信義を守ること常の道にはあれと わきて軍人は信義なくては一日も隊伍の中に交りてあらんこと難かるへし 信とは己か言を践行ひ義とは己か分を盡すをいふなり されは信義を盡さむと思はは始より其事の成し得へきか得へからさるかを審に思考すへし 朧氣なる事を仮初に諾ひて よしなき關係を結ひ後に至りて信義を立てんとすれは進退谷りて身の措き所に苦むことあり 悔ゆとも其詮なし 始に能々事の順逆を辨へ理非を考へ其言は所詮践むへからすと知り其義はとても守るへからすと悟りなは速に止るこそよけれ 古より或は小節の信義を立てんとて大綱の順逆を誤り或は公道の理非に践迷ひて私情の信義を守り あたら英雄豪傑ともか禍に遭ひ身を滅し屍の上の汚名を後世まで遺せること其例尠からぬものを 深く警めてやはあるへき
一 軍人は質素を旨とすへし 凡質素を旨とせされは文弱に流れ輕薄に趨り驕奢華靡の風を好み遂には貪汚に陷りて志も無下に賤くなり節操も武勇も其甲斐なく世人に爪はしきせらるゝ迄に至りぬへし 其身生涯の不幸なりといふも中々愚なり 此風一たひ軍人の間に起りては彼の傳染病の如く蔓延し士風も兵気も頓に衰へぬへきこと明なり 朕深く之を懼れて曩に免黜條例を施行し略此事を誡め置きつれと猶も其悪習の出んことを憂ひて心安からねは故に又之を訓ふるそかし 汝等軍人ゆめ此訓誡を等閑にな思ひそ
右の五ヶ條は軍人たらむもの暫も忽にすへからす さて之を行はんには一の誠心こそ大切なれ 抑此五ヶ條は我軍人の精神にして一の誠心は又五ヶ條の精神なり 心誠ならされは如何なる嘉言も善行も皆うはへの装飾にて何の用にかは立つへき 心たに誠あれは何事も成るものそかし 況してや此五ヶ條は天地の公道人倫の常經なり 行ひ易く守り易し 汝等軍人能く朕か訓に遵ひて此道を守り行ひ國に報ゆるの務を盡さは日本國の蒼生舉りて之を悦ひなん 朕一人の懌のみならんや
明治十五年一月四日
御名
振り仮名は、軍隊手帳を参考にしました。