青少年学徒ニ賜ハリタル勅語
少年學徒ニ賜ハリタル勅語昭和十四年五月二十二日
國本ニ培ヒ國力ヲ養ヒ以テ國家隆昌ノ氣運ヲ永世ニ維持セムトスル任タル極メテ重ク道タル甚ダ遠シ而シテ其ノ任實ニ繋リテ汝等少年學徒ノ雙肩ニ在リ汝等其レ氣節ヲ尚ビ廉恥ヲ重ンジ古今ノ史實ニ稽ヘ中外ノ事勢ニ鑒ミ其ノ思索ヲニシ其ノ識見ヲ長ジ執ル所中ヲ失ハズ嚮フ所正ヲ謬ラズ各其ノ本分ヲ恪守シ文ヲ修メ武ヲ練リ質實剛健ノ氣風ヲ振勵シ以テ負荷ノ大任ヲ全クセムコトヲ期セヨ
国立国会図書館デジタルコレクション「学徒への聖訓」を参考にして作成しました。
二〇一九・七・三 登載
「軍人勅諭」 「教育ニ関スル勅語」
「青少年学徒ニ賜ハリタル勅語」 「戦陣訓」
「我が家の第二次世界大戦犠牲者研究」
【参考資料集】(資料閲覧に関してのお願い)
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