青少年学徒ニ賜ハリタル勅語
靑少年學徒ニ賜ハリタル勅語昭和十四年五月二十二日
國本ニ培ヒ國力ヲ養ヒ以テ國家隆昌ノ氣運󠄁ヲ永世ニ維持セムトスル任タル極メテ重ク道󠄁タル甚ダ遠󠄁シ而シテ其ノ任實ニ繋リテ汝等靑少年學徒ノ雙肩󠄁ニ在リ汝等其レ氣節󠄁ヲ尙ビ廉恥ヲ重ンジ古今ノ史󠄁實ニ稽ヘ中外ノ事勢ニ鑒ミ其ノ思索ヲ精ニシ其ノ識見ヲ長ジ執ル所󠄁中ヲ失ハズ嚮フ所󠄁正ヲ謬ラズ各其ノ本分󠄁ヲ恪守シ文󠄁ヲ修メ武ヲ練リ質實剛健ノ氣風ヲ振勵シ以テ負荷ノ大任ヲ全󠄁クセムコトヲ期セヨ
国立国会図書館デジタルコレクション「学徒への聖訓」を参考にして作成しました。
二〇一九・七・三 初掲載
「軍人勅諭」 「教育ニ関スル勅語」
「青少年学徒ニ賜ハリタル勅語」 「戦陣訓」
「我が家の第二次世界大戦犠牲者研究」
【参考資料集】(資料閲覧に関してのお願い)
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